適格請求書(日本版インボイス)という制度があります。これは2023年10月(令和5年10月)から始まる制度で、軽減税率商品を販売する際に指定の内容を記入した領収書/請求書などにしないと、受取手が仕入課税控除の対象としてその領収書が使用できなくなります、という内容になります。仕入課税控除とは何か、そして適格請求書に対応するには何が必要か?解説いたします。

目次

インボイス制度: 税率と取引元を記録する制度

インボイス制度では、以下の内容を記載した領収書/請求書などの取引資料を提供しなくてはならない、という制度です。

  1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  5. 消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

この制度への移行は令和5年10月まで(受付は、令和3年10月から)となっており、インボイス制度への登録が個人事業主(フリーランス)にまで求められる事態となっています。

仕入課税控除とは?

なぜ、そのようなことをしなくてはならないのか、というと、取引先(代金を支払った企業)がその金額を仕入課税控除に使用する際の要件となるから、ということになります。
仕入課税控除とは、取引先がエンドユーザー(お客様)から受け取った消費税から、取引先がサービスの開発・提供に使用する物品を購入した際に支払った消費税を引く、という制度です。
本来であれば、受け取った消費税を全額支払う必要があるのですが、この制度を利用することで仕入の時に支払った消費税分の税額が控除される(支払わなくてなる)ため、企業にとって税負担を大幅に下げることができます。

今までは、この点についてざっくりとした会計処理が認められていました(例えば、売上金額の50%が食品のため、仕入額の50%は食料品(8%課税のもの)として計算する、など)。しかし、このざっくりとした計算が令和5年10月以降は認められなくなります。企業としては、一つ一つの領収書をチェックし厳格な消費税の計算をすることが求められる厳しい時代となります。

その中で、仕入課税控除に適応した領収書を発行しているというのは、一つの常識となってきます。この制度に則ってインボイス制度に登録しない場合、場合によっては取引先から除外される…といった事態すら考えられるのです。

適格請求書発行事業者への登録とそのメリット・デメリット

適格請求書発行事業者に登録すると、登録事業者番号が発番されます。この番号を請求書や領収書など、会社で発行している請求書や領収書全てに記載する必要があります。そして、この適格請求書発行事業者の登録は個人事業主でも行うことが可能です。

しかしながら、適格請求書発行事業者に登録することで免税事業者としての特例を受けることができなくなります(一定期間については、特例もあるようです)。具体的には「課税売上が1000万円以下の際には消費税を申告しなくても良い」とされている、個人事業主のための制度が使用できなくなることがあります。企業に請求する際には、安易に「内税」とするのではなく、しっかりと消費税をも勘案した料金設定にする必要があります。

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