つい先日の2018年6月15日、民泊新法が施行され旅館業法に定めのない住居・施設においても宿泊施設としての営業が開始できるようになりました。しかしながら年間の営業日数が180日と約半年に制限されたり宿泊施設の管理者がいないといけなかったり、制約の多さから届け出しての営業が少ないことも話題となっています。

ここでは民法新法の概要と、365日民泊物件を回す方法について考えていきたいと思います。

目次

民泊新法の内容

法律の内容をざっくりとまとめると、下記の通りです。

  • 営業日数は年間あたり180日までとする
  • 家主常駐型施設の場合、2時間以上自宅をあけてはいけない
  • 家主常駐型ではない場合、事前に国土交通省に対して届出を行なっている住宅宿泊管理業者(宅建業免許を持っている業者などが申請することが可能)に対してかんりをいたくしなくてはならない
  • 民泊については独自の制限を地方自治体によって設定することが可能である

なお、365日回したい!ということであれば、簡易宿所という方法で賃貸物件を活用することが可能です。その場合は消防法への適合や採光の条件などを確認のうえ、都道府県知事から許可を受ける必要があります。近隣中雨民への説明会を開くなども必要。^短期間サクッと手軽に運営するには向いていないかもしれません。

民泊で180日、別の方法で180日を回す計算をする!民泊以外の物件活用法

民泊は宿泊施設ですが、例えばライブスペースなどには民泊新法の規制がかかりません。もっとも、騒音などには気をつけなくてはいけないですが、

日中に写真撮影スポットとして、またはホームパーティが出来る施設として提供する、というのは1つの方法なのではないでしょうか。

また、業者の場合、残った期間を家具付きのマンスリー物件として短期だけ家を借りたい人に対して月極で貸す、というケースもあるようです。

いづれの場合も、民泊そのものが制限されてしまうマンションではできない(できても、制限が管理組合によって追加されていたちごっことなる)ので、必ずマンションの管理組合の約款を確認するようにしましょう。管理組合の約款は管理人室に備付けることになっており、必要に応じて閲覧を求めることが可能です。

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